【相続税対策】基礎知識と生前贈与など具体的な方法を紹介

万が一誰かが亡くなったとき、どのように遺産を相続するか決めているという人はあまり多くないでしょう。親族の死は、大きな悲しみを運んでくるものです。しかし、どれほど悲しみに暮れていても、相続には期限がありますし、相続が発生した場合、相続する財産の状況によっては、相続税を納める必要があります。

何の準備もなくそのときを迎えてしまうと、残された家族は悲しみとパニックで、どこから手をつけていいかわからず、後手に回ってしまう可能性があります。日頃から家族で相続について話し合うとともに、必要に応じて準備を進めておくことが大切です。

今回は、相続の基礎知識と、生前贈与など相続税を抑えるための対策方法をご紹介します。

相続は多くの人に起こること

相続は、一部の大金を保有している人にだけ関係があるものではありません。たとえ貯金が数万円でも相続は相続ですし、自宅を持っている人であれば、不動産の相続が発生します。さらに、生命保険も相続財産の一部とみなされます。

誰でも必ず、いつか命を終える日が来ます。それは、自分も自分の家族も、例外ではありません。相続を他人事だと考えず、自分に深く関わることだという認識を持って、見つめ直してみましょう。

一般化しつつある終活

最近では、「終活」を行う人が徐々に増えている影響からか、事前に相続について考えている人が増えているようです。終活とは、「人生を終える日のための活動」のことを指し、主に次のような活動が行われます。

まずは身の回りの整理から始める

人が亡くなった後は、故人の持ち物の整理を行わなければなりません。大切な宝物も、天国まで持っていくことはできませんから、将来的には、誰かが処分することになるでしょう。あらかじめ自分の身の回りの整理をしておけば、人に見られたくない物を処分しておけますし、遺された人の負担も軽減できます。これは、すっきりとした生活を送ったり、生活をコンパクトにしたりすることにも役立ちます。

また、荷物を減らすだけでなく、自分の財産や加入している保険などについて書き留めておくことや、保有している不動産を売却して現金化しておくといったことも、整理の一環です。

自分らしい最期を迎えるための準備

延命治療の希望や、万が一の際の臓器提供の希望の有無といった意思表示をしておくことも大切です。死後、どのようなお葬式をしてほしいかエンディングノートに書いておいたり、お気に入りの写真を遺影として準備しておいたりするのも、自分らしい最期を迎えるために役立つでしょう。

葬儀社の中には、生前に自分の葬儀について打ち合わせをしておき、そのとおりに手配してくれるところもあります。

●終活についてはこちらの記事もご覧ください
終活とは?万が一のときのために家族で考えておきたい最期の迎え方

相続は少額でもトラブルになることがある

相続のトラブルは、高額な資産を保有している人にだけ起こるものではありません。最高裁判所事務総局の「令和3年 司法統計年報」によると、家庭裁判所で調停が成立した相続トラブルのうち、遺産総額が1,000万円以下の事件は約33%でした。相続争いで調停に発展する可能性は、必ずしも遺産の多寡に関係しないのです。
いくら仲がいい家族であっても、お金が絡むと険悪になってしまうことがあります。それを防ぐためには、あらかじめ相続について考え、話し合うことが大切です。そのために、まずは以下の2つを行いましょう。

資産を可視化する

相続を考えるときは、まず、自分の資産がいくらあるのか可視化する必要があります。不動産、預貯金、保険、運用商品、宝石類、美術品など、資産に該当するものを書き出し、総額をチェックしておきましょう。

これによって、相続税がかかる可能性があるか知ることができますし、資産のうち現金が少ない場合、相続税の支払いに遺族が困るかもしれないといったことにも気付けます。

誰に、いくら遺すのか決める

亡くなった人の遺志がはっきりしていれば、遺族もある程度納得して遺産分割をすることができるでしょう。誰にいくら遺すつもりなのか、あらかじめ検討して遺言などに書き記しておくと、後のトラブルを回避することができます。

ただし、遺言の内容が親族にとって納得できない場合は、トラブルになる可能性があります。できれば、相続人となる親族と話し合う時間を持って、遺産の分割について検討しておくと良いでしょう。

相続税を理解するための5つのキーワード

相続について考える際、避けて通れないのが「相続税」の問題です。相続税は、一定以上の遺産を相続する人が納めなければならない税金ですが、2015年に相続税に関する法律が改正されたことで、相続税の対象になるケースが増加しました。

「うちには大した遺産はないから相続税なんて関係ない」と思っていると、後々問題になる可能性もあります。相続税がどのようなものなのか、5つのキーワードを軸にご説明します。

1 相続税は「国税」のひとつ

日本には、消費税や所得税、住民税など、さまざまな税金があります。これらの税金は、国に納める「国税」と、地方自治体に納める「地方税」の2つに分けられます。相続税はこのうち、国税に分類されます。

相続税法は2019年に大幅な改正があり、これまでトラブルになりがちだった項目が見直されました。具体的には、被相続人(亡くなった人)と同居していた配偶者が同じ建物に住み続けられるようになったり、法律上は相続権がない人でも介護や看病の貢献度に応じて特別寄与料が請求できるようになったりという改正点があります。

2 相続税は「遺産」にかかる

相続税は、「遺産」にかかる税金です。ただし、実際に課税されるのは、遺産の総額から債務などを差し引いて、さらにそこから基礎控除を差し引き、そのほかの控除制度などを反映させた後の金額です。

相続税の計算方法については、後ほど詳しくご説明します。

3 相続税の納付期限は「10ヵ月」

相続税の納付期限は、相続が発生したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。「相続が発生したことを知った日」とは、被相続人が亡くなったと知った日のことです。

この期限に間に合わないと、加算税や延滞税などが科されます。また、相続税を軽減できる各種の制度も使えなくなってしまい、結果として多額の税金を納めなければならない事態になりかねません。
そうならないためにも、あらかじめどのように遺産分割を行うのか、相続税を支払える現金はあるのかといったことを考えておくことが大切なのです。

4 相続税には軽減措置もある

相続税は、実際に相続した金額に応じて負担することになります。相続する金額が多額であればあるだけ、負担する相続税も高くなるということです。

ただし、「配偶者の税額の軽減」といった各種軽減措置が利用できる場合、相続した金額が高くても納める相続税は低くなる可能性があります。

5 相続税は「富の再分配」をする制度

相続財産は、自分ではない誰か(親、配偶者など)が築いた資産です。これを税金なしで受け継いでいける場合、元々お金を持っている家の人が、いつまでもお金を持ち続けるという連鎖が起こります。
相続税は、このような「一部の富裕層だけがお金を持ち続ける状態を回避する」という考えのもとに作られている税金です。

高額な遺産に対しては、高額な相続税がかかります。これによって富が再分配され、貧富の格差を軽減できます。

相続税の対象となる財産・ならない財産

故人が遺した財産は、すべてが相続税の対象になるわけではありません。何が相続税の対象となり、何がならないのか知っておきましょう。

相続税の対象になる財産とは?

相続税の対象になる財産には、次のようなものがあります。

<相続税が課される財産>
・現金
・預貯金
・株券
・投資信託
・不動産(住宅・土地・マンション・田畑等)
・宝石類
・亡くなった人が保険料を負担していた生命保険の保険金
・死亡退職金
・ゴルフ会員権
・特許権

このように、相続税がかかる財産は多岐にわたります。金銭的な価値がある財産については、ほぼ相続税の対象になると考えていいでしょう。また、生命保険についても、亡くなった人が契約者として保険料を負担していた場合は相続税の対象になります。

ただし、亡くなった人以外が保険料を負担していた場合、相続税の対象にはなりません。その代わり、所得税・住民税(保険料を負担していた人=受取人の場合)か、贈与税(保険料を負担していた人≠受取人の場合)がかかります。

相続税の対象にならない4つの財産

ほとんどの財産が相続税の対象ですが、相続税がかからない財産もあります。相続税の対象にならない4つの財産についても覚えておきましょう。

・墓地・墓石・仏壇・仏具・仏像・神棚・庭内神し
墓地や墓石、仏壇など、神社仏閣等に関わる財産については、相続税の対象外となります。
なお、庭内神しとは、庭の敷地の一角に作られる鳥居などのことです。これについては、直ちに対象外とはいえないものの、日常的に礼拝の対象となっているようなものなど、要件を満たすものについては相続税の対象外という国税庁の見解が出されています。

・相続人が国や地方公共団体等に寄付をした相続財産
相続をした人が、国や地方公共団体等に遺産を寄付することがあります。このような場合、寄付したにもかかわらず相続税を支払うと、大きな負担になってしまいます。そこで、国や地方公共団体に寄付した財産については相続税の対象外となります。

・非課税枠内で相続人が受け取る生命保険金
亡くなった人が保険料を負担していた生命保険の保険金は相続税の対象となりますが、生命保険には、通常の控除とは別途、非課税枠が設定されています。
生命保険金の非課税枠は、「500万円法定相続人の人数」で算出されます。法定相続人とは、法律で定められた相続の権利を持つ人のことです。
例えば、夫、妻、子2人の4人家族の夫が亡くなった場合、法定相続人は妻と子2人の3人です。この場合、500万円3人=1,500万円までの生命保険金は、相続税の対象になりません。

・非課税枠内で相続人が受け取る死亡退職金
退職金制度のある会社に勤めている人が亡くなった場合、死亡退職金が支給されます。この死亡退職金も、通常の相続税の控除額とは別の非課税枠が設定されています。非課税枠は、生命保険金と同様に「500万円法定相続人の人数」です。

相続税を計算する4ステップ

相続税の計算方法についてご説明します。相続税は、下記の4ステップによって算出されます。やや複雑なため、実際は専門家のアドバイスを受けて計算することをおすすめします。

1. 相続財産の総額から基礎控除を差し引いて課税対象となる金額を求める

まず、相続税の対象になる相続財産の総額から、法定相続人の人数によって決まる基礎控除を差し引きます。基礎控除の金額は、下記の式で算出できます。

基礎控除額=3,000万円+(600万円法定相続人の人数)

法定相続人とは、法律で定められている相続人のことです。配偶者がいる場合は必ず配偶者が相続人となり、そのほかに一番近い血縁者が相続人となります。子供がいる場合は子供、いない場合は親、どちらもいない場合は兄弟姉妹等です。

●相続人については、こちらの記事もご覧ください
相続の順番とは?ケース別の法定相続人や相続分を紹介

2. 法定相続分どおりに課税額を分割し、相続税額の合計を求める

法定相続人には、それぞれ「いくら相続するか」という、法定相続分が定められています。実際には、遺言などにより、このとおりに分割しない場合もあるでしょう。しかし、相続税額は、各法定相続人が取得した財産に直接税率を掛けて求めるわけではありません。

相続税額を算出するには、まず1で求めた課税対象となる金額から、法定相続分どおりに分割します。その後、法定相続人ごとに、法定相続分の金額に応じた税率を掛けるなどして、相続税額を求めます。これを合計することで、「納めるべき相続税額」が決定します。

■相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% -
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

3. 実際の相続割合に応じて税額を割り振る

納めるべき相続税額がわかったら、それを実際の相続割合に応じて割り振ります。

4. 税額控除を反映させる

最後に、「配偶者の税額の軽減」や「未成年者の税額控除」など、相続人ごとに定められている税額控除の額を反映させると、実際に納める相続税額が決まります。

相続税額の計算例

相続税額の計算を実際に行ってみましょう。
被相続人は夫で、法定相続人は妻と子供2人です。相続財産は合計で8,000万円ですが、法定相続分とは違い、妻が6,000万円、子が1,000万円ずつ相続するとします。なお、ここでは配偶者の税額の軽減以外の税額控除は利用できないものとします。

<前提>
家族構成:夫(被相続人)、妻、子供2人
相続財産:合計8,000万円
相続割合:妻が6,000万円、子供が1,000万円ずつ

1. 相続財産の総額から基礎控除を差し引いて課税対象となる金額を求める

基礎控除額:3,000万円+(600万円3人)=4,800万円
課税額:8,000万円-4,800万円=3,200万円

2. 法定相続分どおりに課税額を分割し、相続税額の合計を求める

法定相続分は、配偶者が2分の1、子供が2分の1です。子供は2人いるので、それぞれ4分の1ずつになります。
そのため、課税額を法定相続分に従って割り振ると、妻が1,600万円、子供が800万円ずつです。

相続税額を算出するには、課税額が1,600万円の場合、相続税率の15%を掛けて、控除額である50万円を控除します。課税額が800万円の場合は、続税率の10%を掛けます(控除額はありません)。

妻の相続税額:1,600万円15%-50万円=190万円
子供2人の相続税額:800万円10%2人=160万円

よって、相続税率を計算するための相続税額は、190万円+160万円=350万円です。納める相続税額を求めるためには、これを法定相続分ではなく、実際の相続割合で割り振り、さらに控除額を反映させる必要があります。

3. 実際の相続割合に応じて税額を割り振る

実際に相続するのは前提のとおり、妻が6,000万円、子が1,000万円ずつのため、相続割合は妻が8分の6、子供が8分の1ずつです。それぞれの相続税額は下記のとおりとなります。

妻の相続税額:350万円86=262万5,000円
子供1人の相続税額:350万円81=43万7,500円

4. 税額控除を反映させる

配偶者の相続財産は、配偶者の税額の軽減を利用することで1億6,000万円まで非課税になります。そのため、最終的な相続税は、妻は納める必要がなく、子供はそれぞれ43万7,500円を納めることになります。
配偶者の税額の軽減を利用する場合は、相続税申告書を税務署に提出することや、申告期限までに遺産分割が完了していることといった要件がありますので、確認しておきましょう。

相続税の金額を簡単に知る方法

相続税の計算は非常に複雑です。そのため、実際の相続にあたっては、専門家と相談をしながら進めることをおすすめします。

とはいえ、相続税対策などのために、ひとまず目安が知りたいということもあるでしょう。そこで便利なのが、シミュレーションツールです。

家族の人数や相続財産を入力するだけで、簡単に相続税の目安を知ることができます。ぜひご活用ください。

●SBI新生銀行のシミュレーションツールはこちら
相続税シミュレーション

相続税を抑えるための3つの対策

財産を確認した結果、多額の相続税がかかる場合、相続税対策をしておかないと相続した親族が大変な思いをすることがあります。相続税をできるだけ抑え、遺された家族にできるだけ多くの資産を遺せるようにしましょう。

最後に、相続税を抑えるために役立つ4つの方法をご紹介します。このうち、1と2は被相続人ができる対策、3は相続人ができる対策です。

1 相続財産を減らす

相続財産が少なくなれば、それだけ相続税も圧縮できます。非課税の財産の購入や、生前贈与などの活用を検討してみましょう。

ただし、生前贈与については、亡くなる直前に贈与した場合などは、相続財産の一部とみなされることもあります。また、幼い子供名義の預金口座にお金を預けておくといった手法も、実質的に亡くなった人の財産と判断されるケースがあります。
これらの対策をとる際は、問題がないか事前に専門家に確認してみることをおすすめします。

2 生前に相続財産の評価を下げる

現金や預貯金は、額面がそのまま相続財産になります。一方、土地や建物、株式などは、購入時の金額がそのまま相続財産の金額になるわけではありません。

特に、不動産は評価額の大幅な圧縮効果が見込めます。相続財産が多く、多額の相続税が課せられる可能性が高い場合は、一定以上の収入が見込める投資用不動産などを購入することで、相続時に土地や建物の相続税評価の減額が受けられることがあります。

3 相続開始後に相続財産の評価を下げる

相続財産の評価額は、相続開始後に決定されます。このとき、下記のような軽減措置を利用して、相続財産の評価額を下げることができます。評価額を下げることで、課せられる相続税額も下がります。

・小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例は、亡くなった人と生計を一にしていた相続人が住んでいる家について、評価額を80%まで減額できる制度です。自宅が相続財産に含まれる場合は、小規模宅地等の特例が使える可能性が高いでしょう。利用する場合は、相続税の申告書に特例を受ける旨を記載し、小規模宅地等に関わる計算の明細書や遺産分割協議書の写しなどを提出する必要があります。

・上場株式の評価
上場株式を保有している場合、評価額を「相続を開始した日の終値」「相続を開始した月の終値の平均額」「相続を開始した月の前の月の終値の平均額」「相続を開始した月の前々月の終値の平均額」の4つのうち、一番低い金額として計算することができます。価格を証明するためには「上場株式の評価明細書」が必要になりますから、国税庁のウェブサイトから書式をダウンロードしましょう。作成の上、相続税の申告書を提出するときに添付してください。

相続対策は非常に複雑!十分に時間をかけて準備しよう

相続に関する制度は非常に複雑です。家族のその後の生活や、親族の今後の関係にも関わることですから、時間をかけてしっかり準備しておく必要があるでしょう。銀行などでは、相続に関する無料相談会なども開催されています。このような制度を活用するとともに、家族間で相続発生時のことについて話し合いの時間を持っておくことが大切です。

SBI新生銀行では、相続に関する無料の相談会を開催しています。相続専任のコンサルタントがご家族や資産の状況を伺って、効率的に相続できるようアドバイスいたします。
相続について気になることがある人は、ぜひご参加ください。

●SBI新生銀行の相続に関する無料相談会のご案内はこちら
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【監修者プロフィール】
吉田 祐基
ライター・編集者。AFP/2級FP技能士。マネー系コンテンツの制作が得意。これまで東洋経済オンライン(東洋経済新報社)、日本経済新聞(日本経済新聞社)、Finasee(想研)などで企画・編集・執筆を担当。

 

執筆者プロフィール

  • 本稿は、執筆者が本人の責任において制作し内容・感想等を記載したものであり、SBI新生銀行が特定の金融商品の売買や記事の中で掲載されている物品、店舗等を勧誘・推奨するものではありません。
  • 本資料は情報提供を目的としたものであり、SBI新生銀行の投資方針や相場説等を示唆するものではありません。
  • 金融商品取引を検討される場合には、別途当該金融商品の資料を良くお読みいただき、充分にご理解されたうえで、お客さまご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。
  • 上記資料は執筆者が各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性をSBI新生銀行が保証するものではありません。

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