【最新版】知っておきたい生命保険料控除の仕組み

生命保険料控除は、支払った保険料に応じて税負担が軽減される制度です。ただし、控除を受けるためには、控除対象であることや、控除金額を申告しなければいけません。それを忘れると、必要以上の税金を納めてしまう可能性があります。

ここでは、生命保険料控除の仕組みや、控除額の計算方法などをまとめました。税金を払いすぎることがないように、正しい知識を身に付けましょう。

まずは生命保険控除の「仕組み」を解説!

生命保険料控除は、所得控除のひとつです。所得控除を利用することで、納める税金を軽減することができます。
そもそも所得控除とは、課税対象となる所得から、一定の金額を減らすことができる制度のこと。課税対象となる所得が減れば、そこにかかる税金の金額も低減できます。個人にはそれぞれ家族の有無や医療費の多寡など、事情があります。そのような事情を考慮して課税するために、所得控除が設けられているのです。

所得控除には、誰でも全員が利用できる「基礎控除」や、扶養家族がいる人の「扶養控除」といった種類もあります。大きく分けて、収入が少なかったり障害があったりといった人の事情に対して控除する「人的控除」と、その年の支出に対して控除する「物的控除」の2種類があり、生命保険料控除は物的控除にあたります。
生命保険料控除による所得控除は、所得税と住民税に適用され、どちらの税金も軽減することが可能。年末調整や確定申告で所得税の生命保険料控除を行えば、自動的に住民税にも適用されます。

生命保険料控除には新制度と旧制度がある!その違いは?

2012年に税制改正が適用され、生命保険料控除の範囲や計算方法、控除額が変更になりました。2011年12月31日までの契約は旧制度、2012年1月1日以降の契約は新制度となります。また、旧制度では、生命保険料控除の範囲は、一般の生命保険料と個人年金保険料の2区分でしたが、新制度では介護医療保険が加わり、現在は3区分になりました。

旧制度の生命保険や個人年金保険であっても、保険契約を更新したり、途中で特約をつけたりした場合は、その時点から新制度が適用になります。旧制度が廃止になったわけではないので、生命保険料控除は自分の契約している保険がどちらにあたるのか理解した上で利用する必要があるでしょう。
自分の保険がどちらかわからない場合、保険会社から送られる「生命保険料控除証明書」などを確認してください。

生命保険料控除の対象 は?何でも適用になるわけじゃない!

生命保険料控除は、生命保険であれば何でも適用になるわけではなく、適用となる保険にはそれぞれ要件があります。なお、適用の要件は、旧制度・新制度で変更はありません。

・一般生命保険料控除、介護医療保険料控除の要件
保険金受取人が、契約者かあるいは配偶者、その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である保険の保険料が一般生命保険料控除、介護医療保険料控除の対象です。契約者が誰であるかではなく、「受け取る人が誰か」がポイントです。

・個人年金保険料控除の適用要件
個人年金保険料控除が適用となるのは、下記のすべての条件を満たし、「個人年金保険料税制適格特約」をつけた契約の保険料です。この条件を満たしていない場合は、一般生命保険料控除の対象となります。

・年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれか
・年金受取人は被保険者と同一人
・保険料払込期間が10年以上であること(一時払いは対象外)
・年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上

生命保険には、体の傷害のみを基に給付金が支払われる「傷害特約」や「災害割増特約」などの特約をつけることがあります。旧制度の場合、特約の保険料も控除の対象でしたが、新制度では対象になりません。

生命保険料控除の上限額 は?

旧制度と新制度では、控除の適用限度額が異なります。

■旧制度・新制度の生命保険料控除限度額

控除区分 旧制度の控除限度額
(2011年以前の契約)
新制度の控除限度額
(2012年以降の契約)
一般生命保険料控除 所得税:5万円 所得税:4万円
住民税:3万5,000円 住民税:2万8,000円
個人年金保険料控除 所得税:5万円 所得税:4万円
住民税:3万5,000円 住民税:2万8,000円
介護医療保険料控除 - 所得税:4万円
- 住民税:2万8,000円

新制度で控除区分が増えたことで、所得税に関して生命保険料控除全体の上限額は上がりました。旧制度の生命保険料控除全体の限度額が所得税10万円、新制度では所得税12万円になっています。
一方で、新制度では「一般生命保険料」「介護保険料」「個人年金保険料」の住民税の所得控除限度額はそれぞれ2万8,000円ですが、合計した場合の限度額は7万円です。

生命保険料控除を計算してみよう!

生命保険料控除の旧制度と新制度では、生命保険料控除の計算方法も違います。旧制度・新制度それぞれの計算方法と、新旧が混在している場合の対処法を解説します。

【旧制度】生命保険料控除の計算方法

まずは、旧制度の控除額の計算方法をご紹介しましょう。生命保険料控除額は、1年間に払い込んだ保険料の合計額によって計算式が変わります。

■所得税の生命保険料控除額

年間の払込保険料 控除額
2万5,000円以下 払込保険料等全額
2万5,000円超5万円以下 払込保険料等2+1万2,500円
5万円超10万円以下 払込保険料等4+2万5,000円
10万円超 一律5万円

■住民税の生命保険料控除額

年間の払込保険料 控除額
1万5,000円以下 払込保険料全額
1万5,000円超4万円以下 払込保険料等2+7,500円
4万円超7万円以下 払込保険料等4+1万7,500円
7万円超 一律3万5,000円

【新制度】生命保険料控除の計算方法

新制度の保険契約は、以下の式で計算できます。旧制度と同様に1年間に払い込んだ保険料の合計で計算式が変わります。また、新制度の場合、傷害特約や災害割増特約は対象ではありませんから、注意してください。

■所得税の生命保険料控除額

年間の払込保険料 控除額
2万円以下 払込保険料全額
2万円超4万円以下 払込保険料等2+1万円
4万円超8万円以下 払込保険料等4+1万円
8万円超 一律4万円

■住民税の生命保険料控除額

年間の払込保険料 控除額
1万2,000円以下 払込保険料全額
1万2,000円超3万2,000円以下 払込保険料等2+6,000円
3万2,000円超5万6,000円以下 払込保険料等4+1万4,000円
5万6,000円超 一律2万8,000円

旧制度と新制度が混在する生命保険料控除の計算方法

保険契約が旧制度・新制度のどちらかであれば、上記の表で計算できますが、複数の保険契約があり、旧制度・新制度どちらも混在している人もいるでしょう。そういった場合は、どのように計算すればいいのでしょうか。

どちらの保険契約もある場合は、「旧制度だけで申告する」「新制度の保険料だけで申告する」「新旧を合算して申告する」の3パターンがあり、その中で一番金額の大きいものだけを控除対象とできます。
例えば、年間に旧制度の生命保険料の支払い金額が10万円、新制度の支払い金額が4万円あったとして、所得税で考えてみましょう。この場合、3パターンそれぞれで計算すると、控除額は以下のようになります。

<所得税の生命保険料控除額>
(1)旧制度の生命保険料だけで申告:10万円4+2万5,000円=5万円
(2)新制度の生命保険料だけで申告:4万円2+1万円=3万円
(3)新旧の生命保険料を合算して申告:8万円(5万円+3万円)の限度額=4万円

新旧を合算して計算する場合の控除限度額は、新制度が適用されます。上記の例の場合、旧制度だけで計算した額が一番大きいため、旧制度の生命保険料だけで申告したほうがいいといえます。

生命保険控除とマイナス金利の関係

生命保険は、万が一のときのための備えとして加入するものです。しかし、保険の中には、満期時に払込額以上の保険金が受け取れる貯蓄性の高いタイプもあります。かつては、このような保険を貯蓄代わりに活用する人もいました。

しかし、2013年に日銀が景気回復策としてマイナス金利政策を開始すると、支払った保険料に対して受け取る満期金が低くなったり、貯蓄性の高い生命保険が販売停止になったりと、生命保険にも影響が出ました。保険会社は、加入者から集めた保険料を国債などで運用し、利益を上げています。ただし、マイナス金利の影響で国債の利回りが下がり、返戻率も低くなったのです。

とはいえ、生命保険は「万一の備え」として活用するものですから、保険としてのメリットがなくなったわけではありません。以前に比べて貯蓄性の高い保険商品は少なくなりましたが、その分、生命保険料控除を申告すれば、それだけ節税が可能です。万一に備えて保険をかけながら、節税の恩恵も受けられるのが生命保険のメリットです。

生命保険控除を受けるための手続き

前提として生命保険料控除の申告には「生命保険料控除証明書が必要」です。生命保険料控除証明書は保険会社から送られ、1年間に払い込んだ保険料や、加入している保険が旧制度・新制度どちらなのかといったことが記載されています。生命保険料控除証明書がないと、控除の申告ができませんから、届いたら大切に保管してください。紛失してしまった場合も再発行は可能ですが、時期によっては申告に間に合わなくなることがあります。

生命保険料控除を利用するためには、年末調整や確定申告で申告をする必要があります。どのような手続きを行うのか、確認しておきましょう。

年末調整をする会社員の場合

年収が2,000万円以下の会社員は、年末調整で生命保険料控除の申告をすることができます。会社から配布される「給与所得者の保険料控除申告書」に、加入している生命保険の名称や計算結果などを記入し、生命保険料控除証明書を添付して提出しましょう。

確定申告する場合

年収が2,000万円を超える会社員や自営業の人などは、確定申告で生命保険料控除を行います。確定申告書類に生命保険料控除証明書を添付して提出しましょう。

なお、年末調整をした会社員でも、生命保険料控除の申告を忘れていた場合、自分で確定申告をして税金を還付してもらうことができます。なお、確定申告では5年前までさかのぼって生命保険料控除の還付申告ができますから、過去に申請できなかったことがあれば、利用してみるといいでしょう。

生命保険料控除の注意点

保険の中には、一時払いで加入できるものもあります。一度にすべての保険料を支払う代わりに、割引率が高いのが特徴です。
一時払いをした生命保険料も、月払いや年払いの生命保険料と同様に、生命保険料控除の対象になります。ただし、控除が受けられるのは実際に保険料を支払った年だけです。控除には上限がありますから、超えた分については控除を受けることができません。保険の一時払いをするときは、メリットとデメリットどちらが大きいかを検討しましょう。

生命保険料控除の申告で賢く節税しよう!

生命保険料控除は、申告しなければ利用できない控除制度です。所得税だけでなく、翌年の住民税の節税にも役立ちますから、年末調整か確定申告で忘れずに申告しましょう。
貯金をしてもあまり高い利率を望むことができない昨今、利用できる節税制度を見逃さないようにして、できるだけ余計なお金を支払わずに、将来に備えることが大切です。

【監修者プロフィール】
吉田 祐基
ライター・編集者。AFP/2級FP技能士。マネー系コンテンツの制作が得意。これまで東洋経済オンライン(東洋経済新報社)、日本経済新聞(日本経済新聞社)、Finasee(想研)などで企画・編集・執筆を担当。

 

執筆者プロフィール

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